治家の皆々様が、政治資金パーティによる収入を政治資金収支報告書に記入していなかった件が、大きく取り沙汰されています。なんでも、政治資金として使う分の収入には所得税はかからないのだそうでありまして、彼らの言い分としては、「収支報告書への記載が漏れていた件については謝るけれども、元々政治資金として使うためのお金であった訳だから、大きな問題ではない。単に書類に書かなかっただけの形式犯であって責任は軽微だ。」と考えているようなのであります。
仮にも法律を作る立場に居る国会議員が、そもそも政治資金規制法の内容を誤解していたというのも大変なお話だと思うのですが、百歩譲ってその事には目を瞑るにしても、政治資金収支報告書に記載が無い時点でそれは政治資金ではなく、単なる雑収入でしょう。キックバックとか変な言葉を使っておりますが、パーティを開催してその売り上げを得たのですよね?それを政治資金収支報告書に書かなかったという事は、政治資金ではない収入を得たに過ぎないのですから、きちんと税務申告をして、所得税を支払って頂きたい。
年間売り上げが1,000万円を越える個人事業主は、消費税の課税事業者ですから、インボイス申請の有無に関わらず、消費税も納税しなければなりません。
納税は国民の義務ですぜ。え?どうなってるんですか、国会議員の先生方?
そのくらい、答えられるでしょう?
原田ひ香著「古本食堂」(ハルキ文庫)からのお言葉です。全くもってお粗末な話。こんなの誰が考えたって違法行為なのは明白でしょう。知らなかったとか、政治資金規制法を誤解していたとか、いい加減にして下さい!年が明ければすぐに確定申告の季節がやってきますが、こんなんじゃ所得税も消費税も、納める気無くなっちゃうよ。国民を馬鹿にするのもいい加減にして頂きたいものであります。
【つづく】
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